取引とは?/ マイワン
[ 102] 金融商品取引法 - Wikipedia
[引用サイト] http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A8%BC%E5%88%B8%E5%8F%96%E5%BC%95%E6%B3%95
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金融商品、金融商品取引所などに関する用語の定義を行い、株式などの有価証券の売買等の取引や、いわゆるデリバティブ取引と呼ばれる取引の市場でのルールを規定する。金融商品取引法において規定されるルールの中には、インサイダー取引などの不正な取引を排除するための規制や、金融商品そのものや金融商品の発行会社などの関連法人に関する開示に関するルールが含まれる。また、株式の公開買付制度など株式の取得に関するルールを規定し、それぞれの金融商品と取扱う業者についての取扱いを定めている。なお、実際の取引は、本法のほか、証券取引所(法律上は「金融商品取引所」)が定める規則や商慣行などによっても規制される。 第1条の「もって」以下にあるとおり、最終的には「国民経済の健全な発展及び投資者の保護に資することを目的」としているが、これを達成するため、直接的には、同条の冒頭にあるとおり、 そのため、企業内容に関する開示について定めるほか、金融商品取引業の登録制度や、金融商品取引所や金融商品取引清算機関、証券金融会社に関する免許などについて定める一方、信頼される金融商品市場の形成を目的として、不公正取引などが禁止され、これに対応する課徴金や刑罰などについても規定がある。 以前は「証券取引法」という名称であったが、2006年3月に「証券取引法等の一部を改正する法律」が国会に提出され、同年6月に成立したことにより、金融先物取引法などの金融商品に関する法律群をこの法律に統合し、それに伴い、名称が「金融商品取引法」に改題されることが決定し、2007年9月30日に施行された。 日本では90年代後半から日本版ビッグバンに代表される金融システムの改革・再編に関する議論が盛んであり、今回の金融商品取引法の制定もその流れの延長線上に位置付けられる。 日本の証券取引法の母法であるアメリカの証券法における「証券」概念はそもそも幅広い対象を予定するものであった。またその他の諸国においても、イギリスでは2000年金融サービス・市場法(FSMA)において定義された「投資物件」概念、ドイツの2004年証券取引法改正、EUで2004年4月に採択された金融商品市場指令(Mi-FID)において導入された「金融商品」概念など、各投資商品(金融商品)について横断的な規制を及ぼす方向に移行しつつあり、国際的な金融市場の整備という点からも同様の横断的な規制を及ぼす必要が生じていた。 従来の証券取引法で用いられていた語句のうち、「証券」との語が付く用語は、原則として「金融商品」が付く語に置き換えられている。このため、金融商品取引法においては、いくつかの章のタイトルも変更されている。 なお、以前の証券取引所、証券会社は、法律上の用語としては、「金融商品取引所」「金融商品取引業者」となったが、経過措置として「証券取引所」、「証券会社」の名称・商号を継続して使用することが認められている。 この法律の制定前後においては「投資サービス法」という名称が仮称として、官庁の文書などを含めて使用された。ただし正式名称として金融商品取引法という名が採用されてからは、投資サービス法という名はもはやあまり聞かれなくなった。なお、「投資サービス法」と並べて用いられた言葉が「金融サービス法」であった。前者は投資商品(投資性のある金融商品)のみを規制の対象とするものとして、後者は投資性のないものも含めたあらゆる金融商品を規制の対象とするものとして用いられた。金融商品取引法は投資性のあるもののみを「金融商品」として規制対象とするので「金融サービス法」ではなく「投資サービス法」なのである。 この法律の一部について経済界、監査法人などを中心に「日本版SOX法」あるいは「J-sox法」(オリジナルのSOX法はアメリカ連邦法)と呼称されている。これは金融商品取引法全体を指すのではなく、新たに義務付けられた内部統制報告書の提出に関する部分についてのみを指すのが一般的である。内部統制報告書ないしは内部統制システムについての詳細な基準については、内閣府令に委ねられている。「日本版SOX法」による日本の内部統制については「内部統制」の項にて詳述。 「この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。」とされている。これが原則であるが、ただし規定によっては別個の施行期日が定められている(外部リンク参照)。 1965年:経済不況に伴う不祥事の多発を受けた抜本改正。証券会社の免許制導入など規制強化。証券外務員の登録制度導入。 1992年:子会社による銀行と証券の相互参入の解禁。有価証券の定義の変更。公募・私募の区別の明確化、情報開示制度の整備。 1998年:店頭デリバティブ取引を定義。証券投資法人制度の創設。情報開示制度の連結ベース化。取引所集中義務の廃止。株式売買手数料の自由化。証券業の免許制の廃止(登録制)、投資者保護基金の創設。 2005年:時間外取引によって3分の1以上の発行済み株式を取得する場合に、一定の情報公開を義務付ける。虚偽申請企業に対する課徴金制度の制定。会社法改正に伴う修正。 2006年:大量保有報告書制度、公開買付制度の規制の整備。金融商品関連の規制の全体的な見直し・統合措置に伴い、法律の名称を金融商品取引法へ改題。各種の用語の変更。 この「金融商品取引法」は、法分野に属する書きかけ項目です。この記事を加筆・訂正などして下さる協力者を求めています(P:法学/PJ法学)。 |
[ 103] 内部者取引 - Wikipedia
[引用サイト] http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%86%85%E9%83%A8%E8%80%85%E5%8F%96%E5%BC%95
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1.の中でも特に、会社の取締役、従業員、その他会社の重要な情報(内部者情報)にアクセスしうる者(内部者)が、その情報の公表前に行う、当該会社の株券その他の証券取引のこと。一般には、これを指して特に「内部者取引」または「インサイダー取引」とよばれることが多い。本項においてはこちらを詳述する。 この項目は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 会社の営業秘密などを不当に利用して取引がなされる事を防ぐため、金融商品取引法は、会社関係者の中でも特に重要な地位を占める者を対象に、以下のような規制をしている。 役員または実質的に10%以上の議決権を持つ株主(主要株主)による自社株取引が行われた場合、その者は翌月15日までに売買報告書を内閣総理大臣(金融庁長官)に提出することが義務付けられている(第163条)。 特定組合等(当該組合等のうち当該組合等の財産に属する株式に係る議決権が上場会社等の総株主等の議決権に占める割合が10%以上のものであるもの)において、当該特定組合員等の組合員が当該特定組合員等の財産に関して当該上場会社等の株券等に関する買付や売付等をした場合、当該買付・売付等を執行した組合員は、翌月15日までに内閣総理大臣(金融庁長官)に対し、売買報告書を提出しなければならない(第165条の2)。 自社株の買付けまたは売付け後6か月以内に売付けまたは買付けをして利益を得たと認められた場合は、会社側は当該役員又は主要株主に対し、それによって得られた利益を自社に提供することを請求できる(第164条第1項)。 特定組合等の組合員が上記同様短期売買(6か月以内の買付等及びその反対売買)をして利益を生じさせた場合、同様にそれによって得られた利益を提供すべきことを請求することができる(第165条の2第3項)。 金融商品取引所に上場され、または店頭売買有価証券市場(現在は存在しない)に登録されている会社の関係者が、会社の重要事実(当該会社の株価の騰落を左右しうるなど、一般の投資家の投資判断に著しい影響を及ぼしうる情報。会社の意思決定に基づく情報か否かは問わない)を知った者により、その情報の公表前に行われる株式等の取引のことをいう。 実質的な根拠としては、「偏在情報の不公平利用の禁止」「有価証券市場に対する信認」および「情報の不正流用の禁止」に求められるとされる。 以下の会社関係者や情報受領者が、各規定に該当する場合によって重要事実を知った場合、内部者取引の規制対象となっている(第166条第1項)。 会社に対する法令に基づく権限を有する者(監督官庁の職員である公務員など) : その権限の行使に関して知った場合(同項第3号) 会社と契約を締結している者又は締結の交渉をしてるもの(取引先や公認会計士、顧問弁護士など) : 契約の締結、締結交渉又は履行に関して知った場合(同項第4号) 2号又は4号に掲げる場合で法人のとき(例えば監査法人である場合など)、その役員その他従業員 : その職務に関して知った場合(同項第5号) また、内部者情報を利用した株式の公開買付けに関しても、同様の規制がなされており、公開買付関係者等(第167条第1項)やその情報受領者(第167条第3項)がその主体となる。 当該公開買付者等(その者が法人であるときはその親会社も含む。)の役員等 : その職務に関し知ったとき(同条第1項第1号) 当該公開買付者等に対する法令に基づく権限を有する者 : その権限の行使に関して知ったとき(同項第3号) 当該公開買付者等と契約を締結している者又は締結の交渉をしている者 : 契約の締結、交渉又は履行に関して知ったとき(同項第4号) 重要事実については第166条第2項がその内容を規定しているが、同項第1号ないし第4号までの4類型に分けられ、また、これに対応して、同項第5号ないし第8号が当該上場会社の子会社に関する規定となっている。 当該上場会社等(又はその子会社)の業務執行を決定する機関が次に掲げる事項を行うことにつき決定したこと又は当該機関が公表した当該決定に係る事項を行わないことを決定したこと g 認可金融商品取引協会に対する取扱有価証券である株券の取扱有価証券としての指定の取消しに係る申請 e 当該上場会社等以外による破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始、企業担保権の実行の申立て、通告 l 特定有価証券又は特定有価証券に係るオプションの取扱有価証券としての指定の取消しの原因となる事実 当該上場会社等(又はその子会社)の売上高、経常利益、純利益若しくは配当等につき、公表された直近の予想値に比較して、当該上場会社等(又は子会社)が新たに算出した予想値又は決算において差違が生じたこと その他、当該上場会社等(又はその子会社)の運営、業務又は財産に関する重要な事実であって投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの 公表は、単に重要事実が公衆に知れ渡るという意味ではなく、金融商品取引法上では、以下の1.ないし2.のいずれかの措置が講じられた場合のことをいう。 当該上場会社等又はその子会社の代表取締役若しくは代表執行役またはその受任者が、2以上の報道機関に対して重要事実を公開したとき(記者クラブにおけるプレスリリースなどがこれにあたる)から12時間が経過したこと(12時間ルールという) 2. 有価証券届出書、有価証券報告書等に当該重要事実が記載されている場合において、当該書類が公衆の縦覧に供されたこと ただ、法に定められた重要事実の中でも、投資家に与える影響が軽微なものとして政令で定める事項(軽微基準という)に当たる場合は、インサイダー取引の規制対象とはならない。 会社関係者が重要事実を知って自社株などを取引する場合であっても、取引者の裁量が入り込む余地のない場合など、法令により特に認められた以下の例のような場合については、インサイダー取引規制の対象から除外される。 インサイダー取引規制の実効性の観点から、内閣総理大臣(実際には金融庁長官に委任されている。第194条の6)は、審判手続を経て、インサイダー取引を行った者に対し、課徴金の納付を命じなければならないとされた(課徴金制度)。 売付け違反(「当該有価証券の売付け等について当該有価証券の売付け等をした価格にその数量を乗じて得た額」から「当該有価証券の売付け等について業務等に関する重要事実の公表がされた後における価格に当該有価証券の売付け等の数量を乗じて得た額」) 買付け違反(「当該有価証券の買付け等について業務等に関する重要事実の公表がされた後における価格に当該有価証券の買付け等の数量を乗じた額」から「当該有価証券の買付け等について当該有価証券の買付け等をした価格にその数量を乗じて得た額」) 売付け違反(「当該有価証券の売付け等について当該有価証券の売付け等をした価格にその数量を乗じて得た額」から「当該有価証券の売付け等について公開買付け等の実施に関する事実又は公開買付け等の中止に関する事実の公表がされた後における価格に当該有価証券の売付け等の数量を乗じて得た額」) 買付け違反(「当該有価証券の買付け等について公開買付け等の実施に関する事実又は公開買付け等の中止にかする事実の公表がされた後における価格に当該有価証券の買付け等の数量を乗じて得た額」) 日本では、各証券会社が顧客から注文を受ける際(あるいは事後的)にチェックを入れている例もあるが、インサイダー取引を調査し発見しているのは主に証券取引所の自主規制機関である。例えば東京証券取引所グループでは、東京証券取引所自主規制法人の「売買審査部」が、発注された注文の分析や証券会社からの聞き取り調査によってインサイダー取引が疑われる事例を調査し、悪質なものは証券取引等監視委員会に報告している。日本での有名な事件は、主として東証が発見、調査をしたものと見られる。 アメリカでは、SEC(証券取引委員会)が、インサイダー取引など株取引において不正がないかどうかを厳重に監視しており、摘発される範囲は日本に比べ一般に広いといわれる。また、1984年に制定された内部者取引制裁法により、懲罰的賠償制度の一環として、インサイダー取引規制の違反者に対して、得た利益の3倍までの範囲内で民事制裁金が課されうることとなっている。 情報の偏在を利用して取引相手を騙すことと同様であり、取引の相手に対して不公正である(信義則違反、権利濫用)。 会社の内部情報は会社の財産であり、これを内部者が自己の利益に利用することは、会社に対する忠実義務に違反する。 不完全情報を前提とした取引であり、新古典派経済学における完全競争の前提に反し、非効率的な財の配分をもたらす。 なお、米国では、法と経済学論者の一部によって、インサイダー取引の規制は不要であるとの主張も少数ながらなされている。 |
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