名称とは?/ マイワン
[ 98] 普通名称化した商標一覧 - Wikipedia
[引用サイト] http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%99%AE%E9%80%9A%E5%90%8D%E7%A7%B0%E5%8C%96%E3%81%97%E3%81%9F%E5%95%86%E6%A8%99%E4%B8%80%E8%A6%A7
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商標法第26条は、「当該指定商品若しくはこれに類似する商品の普通名称、産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、数量、形状(包装の形状を含む。次号において同じ。)、価格若しくは生産若しくは使用の方法若しくは時期又は当該指定商品に類似する役務の普通名称、提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、数量、態様、価格若しくは提供の方法若しくは時期を普通に用いられる方法で表示する商標」には、商標権の効力が及ばないと規定している。このことは、登録商標であっても、普通名称化した場合には、他の業者等にその商標を使用されても権利を行使することができないことを意味する。このため、企業等では一般に、所有する登録商標が普通名称化しないよう努力を払っている。また、NHKをはじめとするマスコミも、登録商標が普通名称化するのを避けるため、原則として登録商標を普通名称として使用しないようにしている。 普通名称化した商標については、商標登録が取り消されるわけではなく、上記の通り、他者に使用された際に商標権の効力が及ばなくなる。また、すでに普通名称化していたにもかかわらずに誤って登録された商標は、後に登録が無効とされることがある。 以下に「普通名称化した登録商標」として挙げる一覧のうち、「裁判所により普通名称化したとの判断が示されているもの」は、裁判所によって普通名称化したと判断されたものの一覧である。また、登録商標は10年ごとに登録を更新することによって永続的に独占的に使用することができるが、裁判所によって普通名称化したとの判断がなされた場合や、自主的にそのような判断をした場合には、登録を更新せずに商標権が消滅してしまうこともある。「普通名称化したと考えられるもの」は、普通名称化したとの法的判断がなされているかどうかは明らかでないものの、いったん登録された商標が現在存続しておらず、かつ、普通名称化していると考えられるものの一覧である。 一方、「普通名称と誤認されやすい登録商標」の一覧は、登録商標であって、普通名称化したことが裁判等で認定されていないにもかかわらず、普通名称であると誤認されることがあるものである。これらについては、普通名称化を避けるために、文章等に使用する際には注意が必要である(なお、登録商標をそれが特定の者の商標であることが分かるように使用することには問題はなく、普通名称として使用することが問題であるという点に注意すべきである。)。 (注)以下のリストには、不正確な記載や古い情報が含まれている可能性がある。リスト中の登録商標に関する最新かつ正確な情報(権利の存否、権利が及ぶ商品等)については、特許電子図書館等で確認されたい。 (注)上記の普通名称であるとの判断は、登録または判決の時点でのものであり、その後の状況の変化等によっては再び商標としての識別性を獲得する(普通名称でなくなる)こともあり得るので注意が必要である。 1972年に安川電機により商標登録されたが、現在では存続しておらず、機械工学と電子工学が融合した学問・技術分野を示す一般的名称となっている。[5] (注)権利者が商標権を存続させない理由としては、商標が普通名称化したことのほかに、事業内容が変化した等の種々の理由があり得、また、通常、権利者は権利を存続させない理由を明らかにしないことが多い。上記の例は、いったん商標登録がなされたこと、及び、現在は商標権が存続していないことが確認されたもので、現在、普通名称として使用されていると考えられるものである。 テトラパック(三角パック、四面体型紙容器) - テトラ・ラバル・ホールディングス・アンド・ファイナンス・エス・エイの登録商標(商標登録第660180号等) |
[ 99] 商標の普通名称化 - Wikipedia
[引用サイト] http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%95%86%E6%A8%99%E3%81%AE%E6%99%AE%E9%80%9A%E5%90%8D%E7%A7%B0%E5%8C%96
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商標の普通名称化(しょうひょうのふつうめいしょうか)とは、商標としての機能、すなわち特定の企業その他の団体が提供する商品または役務(サービス)を識別する標識としての機能(自他商品役務識別機能、出所表示機能)を有していた名称が、徐々にその機能を消失させ、需要者(取引者、最終消費者)の間でその商品や役務を表す一般的名称として意識されるに至る現象をいう。 普通名称化した商標として、たとえば「エスカレーター」が有名である。「エスカレーター」はもともと米国オーチス・エレベータ・カンパニーが製造販売する階段式昇降機を表示する商標として需要者に認識されていた。しかし、現在は階段式昇降機の一般名称として使用され、階段式昇降機に「エスカレータ」の名称を付して販売しても、それがオーチス社の商品であると意識されることはない。 商標が普通名称化すると、商標としての機能は失われ、商品や役務に用いても、顧客吸引力をまったく発揮しなくなる。また、その商標が登録されていても、商標権の行使が不能となり、第三者による無断利用を排除することができない。その結果、これまでの営業努力によって築きあげられたブランド価値が消失し、その商標を保有していた企業などにとっては大きな損失となる。そのため、周知あるいは著名な商標を保有する企業などは、徹底した「ブランド管理」によって、商標の普通名称化を阻止しようとするのが一般的である。 普通名称とは「取引界においてその名称が特定の業務を営む者から流出した商品又は特定の業務を営む者から提供された役務を指称するのではなく、その商品または役務の一般的名称であると意識されるに至っているもの」[1]をいう。普通名称としては、たとえば、以下のようなものがある。これらの名称は、商標として使用されても、需要者はその商品や役務の出所を認識することができないから、商標としての機能を発揮しないのである。 普通名称であるか否かは、商品や役務との関係で決まる。したがって、列挙した名称が常に普通名称となることはない。たとえば、「Apple」は商品「りんご」との関係では普通名称であるが、商品「電子計算機」との関係では、パーソナルコンピュータ製造メーカーとして著名な米国アップル社が製造販売するパソコンを表示する商標としての機能を発揮していることから、普通名称ではない。 普通名称は、前節に列挙したもののような、大昔から一般的名称として用いられてきたものに限られない。当初は、特定の業務を営む者による商品または役務を指称する商標としての機能を発揮していたが、その後長い年月をへて普通名称となることがある。この現象が商標の普通名称化である。 階段式昇降機を表す「エスカレーター」は、当初は米国オーチス・エレベータ・カンパニーが製造販売する階段式昇降機を表示する商標として取引界において認識されていた。しかし、2006年現在は階段式昇降機を表す一般的名称として認識され、他社が製造販売する階段式昇降機にも「エスカレーター」の名称が使用されている。 日局クレオソートを主成分とした整腸剤を表す「正露丸」は、1954年(昭和29年)10月に一旦は商標登録された。しかし、その後無効審判の請求を受けて、当該商標が既に普通名称化したことを理由として商標登録を無効とする審決が出された。商標権者はそれを不服として審決取消訴訟を提起するが、最高裁判所において審決が維持された(最高裁判所判決昭和49年(1974年)3月5日)。「正露丸」なる名称は、既にクレオソートを主成分とした整腸剤を表す普通名称となっていたことが認定されたのである。 機械工学と電子工学が融合した学問・技術分野を示す「メカトロニクス」は、1969年に安川電機の技術者・森徹郎によって発表された概念で、1972年に同社の登録商標として登録されたが、現在ではこのような学問分野を示す一般的名称となっている。 普通名称化は、その商標が使用されている商品やサービスの内容、その商標の使われ方、その商標そのものを原因として生じるものと考えられる。 従来には存在しなかった革新的な商品、サービス概念が生み出されたとき(商品やサービスの内容に原因がある場合) 従来には存在しなかった革新的な商品やサービスが生み出された直後は、その商品やサービスを一般的に表す名称が存在しないため、同業者によって後発的な類似商品や類似サービスが提供された際には、当該後発商品やサービスについても先行者の商標が使用されやすい。 商標が周知・著名となってくると、その周知性・著名性にただ乗り(フリーライド)しようとする同業者がしばしば現れる。商標が同業者に無断使用されながら、無断使用者に対して適切な禁止措置をしなかった場合、多数の同業者が広範囲に使用するようになって、自他商品役務識別力を失い、普通名称化することがある。 既存の語やその略称を組み合わせることにより構成されたことによって、商品や役務の内容が想起されやすい商標は、普通名称化しやすい傾向がある。たとえば、以下のような商標は、しばしば普通名称であるとの誤解を受けやすい。 「ポリバケツ」(積水化学工業の登録商標) - 「ポリ」からはポリエチレンなどの合成樹脂が観念されやすく、「バケツ」は容器やバケツを表す普通名称である。したがって、「ポリバケツ」なる名称からは、合成樹脂バケツという、商品の内容そのものが観念されやすい。 なお、これらの商標はウィークマークの例として列挙したものであり、普通名称の例として列挙したものではない。これらの商標は登録商標であり、それぞれの商標権者によって管理されているものである。無断使用すると法的責任を追及されることがあるので注意されたい。 普通名称化した商標は、商標登録を受けることができない(商標法3条1項1号)。特許庁審査官の過誤によって普通名称が商標登録されたとしても、第三者による登録異議の申し立てによって登録が取り消され(商標法43条の2第1項1号)、あるいは無効審判の請求によって登録が無効にされることがある(商標法46条1項2号)。 しかし、商標登録査定時または審決時(商標登録してもよいという判断が審査官または審判官によって下された時)には普通名称ではなかったが、その後に登録商標が普通名称化した場合には、登録が取り消され、あるいは無効にされることはない。 普通名称には商標権の効力が及ばない(商標法26条1項2号、3号)。したがって、登録商標が普通名称化すると、商標権の行使が不能となり、第三者による登録商標の無断使用を排除できない。 一方、登録されていない商標は商標法による保護を受けられないが、未登録商標が周知または著名である場合は、不正競争防止法による保護を受けることができ、第三者による無断使用を排除することができる(不正競争防止法2条1項1号、2号、3条)。しかし、普通名称化した商標はもはや同法2条1項1号や2号の「商品等表示」の要件を満たさないから[2]、不正競争防止法による保護も受けられない。 |
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