審査とは?/ マイワン
[ 44] 検察審査会 - Wikipedia
[引用サイト] http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A4%9C%E5%AF%9F%E5%AF%A9%E6%9F%BB%E4%BC%9A
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検察審査会(けんさつしんさかい)とは、日本において、選挙権を有する国民の中から無作為に選ばれた11人の検察審査員が、検察官の公訴を提起しない処分の当否の審査に関する事項や、検察事務の改善に関する建議・勧告に関する事項を扱う機関である。検察審査会法に基づき設置される。 日本においては、事件について裁判所へ公訴を提起(起訴)する権限は、検察官が独占している。したがって、告訴を行った事件など、犯罪被害者が特定の事件について裁判を行って欲しいと希望しても、検察官の判断により公訴が提起されずに、不起訴・起訴猶予処分等になることがある。 このような場合に、その事件を不起訴にするという検察官の判断を不服とする者の求めに応じ、判断の妥当性を審査するのが検察審査会の役割である。検察審査会は、このような求め(不服申立手続き)に応じて審査を行い、「不起訴相当(検察官の判断に誤りはない)」、「不起訴不当(検察官の判断には疑いがある。過半数の票で成立。11人中6人)」、「起訴相当(検察官の不起訴は不当である。起訴すべき事件である。11人中8人の票が必要)」のいずれかの議決を行い、検察に通知する。 そのうち、不起訴不当と起訴相当の議決が成されたものについては、検察は再度捜査を行い起訴するかどうか検討しなければならない。しかし、検察審査会が行った議決に拘束力はなく、審査された事件を起訴するかの判断は最終的には検察官に委ねられるため、不起訴不当や起訴相当と議決された事件であっても結局は起訴されない場合も少なくない。 ただし、司法制度改革の一環として検察審査会法を改正するための法律(平成16年法律第84号)が2004年5月28日に公布され、今後は「同一の事件について検察審査会が再度起訴を相当と判断した場合には、起訴議決(検察審査会が起訴議決書を地方裁判所に送付し、地方裁判所が指定した検察官の職務を行う弁護士が起訴する。以下の未施行条文参照)がなされた場合には必ず起訴される」こととなり、法的拘束力を持つことになった(2009年5月21日に施行)。 検察官の恣意的な判断による被害者の泣き寝入りを防ぐという役割を果たすが、他方で、甲山事件のように冤罪の温床としても機能し得る。また専門的知識が要求される医療事故訴訟などでも、国民で構成される検察審査会はどうしても患者側の視点に立ち公平性を欠くとの批判があり、不当起訴により医療崩壊の危機を助長しないかと懸念されている。 なお、司法に一般国民の常識を反映させるという目的により、検察審査員は選挙権を有する国民の中から無作為に選ばれる。これには法律で定められた場合を除いて職業や年齢による区別はなく、2009年5月までに開始される裁判員制度と同様に原則として辞退することができない。 検察審査員は11名で構成され、任期は6か月、そのうち半数が3か月ごとに改選される。審査された事件から得られた情報を他に漏らすことは終生禁止され、違反した場合は罰則が適用される。検察審査会は全国に200か所あり、地方裁判所と地方裁判所支部がある場所に設置されている。 |
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